今年は簡単!? 令和3年分の年末調整の書き方

フロッギー版 お金で得するオタク会計士チャンネル/ 山田真哉

「会社員の税金はなぜ高い? 現行の税金制度が生まれたワケ」を読む
みなさんこんにちは! 公認会計士・税理士の山田真哉です。

今回は、令和3年分の年末調整の書き方についてお話ししたいと思います。

ズバリ、今年は簡単です。ただそれは昨年に比べたら簡単というだけで、じつは昨年から年末調整って急激に難しくなっているんですね。そういったややこしい部分も含めて、なるべくやさしく、わかりやすく、伝えていきたいと思います。

年末調整のスケジュール

まず、年末調整のスケジュールから確認していきましょう。

10月:控除証明書を準備する
11月:会社から控除申告書をもらう
12月:会社が年末調整を行う

10月に入ったら、控除証明書の準備を始めます。生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除の残高証明書などですね。こういった書類が、10月頃みなさんのお手元に届くと思います。

11月になったら、会社から3枚の控除申告書をもらいます。複数の会社でお勤めの方は、メインの会社だけからもらいます。そして、控除申告書にご自身や扶養家族の情報を書き、11月中に会社に提出します。

そうすると、12月に会社が従業員のみなさんの税金を計算して、税金を調整します。その後、会社から「源泉徴収票」をもらったら終了です。

なお、年末調整の時に書類を出し忘れたり、間違えたりした場合は、翌年の2月・3月に個人で確定申告をすれば、払いすぎた分は後で還付金として戻ってきます。

年末調整では対象外の控除に注意!

ちなみに、この年末調整では、調整の対象外になる控除があります。この控除に当てはまる方は、年末調整が終わった後に個人での確定申告が必要なので、注意してください!

・医療費控除
・ふるさと納税
・寄付金控除
・雑損控除
・住宅ローン控除(初年度)
・12月31日時点で会社にいない人

医療費控除は、家族の分をすべて合算して良いのですが、基本的にその合計額が10万円を超えた場合に控除の対象となります。

こちらは非常にプライベートなことで、会社側は関知しませんと。なので、こちらの控除に関しては各自確定申告してくださいね、というわけなんです

ふるさと納税をした方は、ワンストップ特例制度を使って手続きするか、確定申告をします。

寄付金控除は、認定NPO法人や赤十字、ユニセフなどに寄付した方。雑損控除は、地震や水害、盗難、横領などに遭った方が控除の対象になります。

住宅ローン控除については、初年度は色々と出さなくてはならない書類があるので確定申告が必要です(2年目以降は年末調整だけでOKです)。

あとは、そもそも12月31日時点で会社に所属していない人、つまり途中で退社したまま、再就職しなかった場合、当然会社側で年末調整できませんので、確定申告が必要です。

3枚の控除申告書の書き方

それでは、年末調整における控除申告書の書き方について見ていきましょう。控除申告書は3枚あります。最近は、紙ではなくWEBで入力するタイプの方もいらっしゃると思います。

WEBは紙で書くよりもすごく楽で、とても良いと思います。今回は紙をベースにお話ししていきますが、書く内容はWEBでも基本的には同じです。

①令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(マル扶)
②令和3年分の給与所得者の保険料控除申告書(マル保)
③令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(マル基・配・所)

1枚目の「マル扶」は全員が該当します。扶養控除について書くものですが、扶養家族がいなくても出さないといけないので、全員ということです。令和4年分とありますが、これは来年の分を作るということですね。

扶養する配偶者がいる場合は、その配偶者の名前とマイナンバーを書きます。「扶養する配偶者」というのは、具体的には合計所得金額が95万円以下、給与の場合は150万円以下の方のことを言います。

合計所得金額というのは、給与やボーナスなどの「収入(入ってくるお金)」から給与所得控除を引いた部分のことです。配偶者が自営業の場合は給与所得控除がないので、収入から経費を引いた金額を書きます。

それから、今年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族がいる場合(合計所得金額が48万円、給与の場合は103万円以下の方)も書いてください

さきほどの配偶者の場合は「95万円以下」「150万円以下」で金額が違うので、この点は気を付けてください。障がい者や寡婦、ひとり親、勤労学生(自分自身が勤労学生)の方の場合は、チェック欄にチェックを入れましょう。

一番下の段に「住民税に関する事項」がありますが、0歳から15歳の扶養親族がいる場合は書きましょう。所得税には影響ないのですが、住民税の非課税世帯の計算のときに、関係してきます。なので一応書いておきましょう。

続いて、2枚目の「マル保」は保険料関係を書くものです。よって該当者は限られます。たとえば生命保険に入っている方などが対象ですね。

生命保険や介護、医療保険、個人年金、地震保険、これらに入っている方は、10月頃に届くそれぞれの保険の控除証明書に書かれている通りの金額を書いてください。

ちなみに社会保険のところは、みなさん自身が入っている会社の社会保険であれば、会社で把握していますが、年の途中で入社した人は入社前に入っていた社会保険の金額を、家族の社会保険料(たとえば子どもの国民年金など)を払っている人は、その金額を書きます

あと小規模企業共済や企業型DC、イデコ(個人型確定拠出年金)に入っている方は、10~11月頃に控除証明書が届きますので、その金額をしっかり書いてください。

これを書かないと、たとえイデコに入っていても、税金的な節税メリットはひとつも無くなってしまうので、書き忘れは絶対にないようにしてください。

そして3枚目の「マル基・配・所」。これは、ほぼ全員が該当します。この基・配・所は、それぞれ基礎控除申告書の「基」、配偶者控除等申告書の「配」、所得金額調整控除申告書の「所」の頭文字を並べたものです。

ここでちょっと特殊なのは、本人や配偶者の合計所得金額を書く欄です。この合計所得金額は「見積額」といって、10月もしくは11月の時点で12月までの所得を書くんです。つまり12月のボーナスなども予測して書くという、不思議な紙です。

最終的に金額が違って税額が変わる場合は、会社で調整する場合もあれば、あとで税務署から連絡がくる場合もあります。なので、ここがちょっと不思議なところですね。

まず、赤色の枠で囲った基礎控除申告書の部分ですが、これはほぼ全員書くことになります。

昨年からスタートしたもので、合計所得金額が2400万円以下なら48万円、2400~2450万円以下は32万円、2450~2500万円以下は16万円の控除になります。

給与以外に副業や不動産収入がある場合は、「給与以外の所得」の欄に書き、トータルで2500万円を超えるかを判定します。

そして、オレンジ色の枠で囲った配偶者控除の部分。配偶者の合計所得金額が今年の見積で135万円以下、給与の場合は201.5万円以下だったら対象になります(これより上なら書かなくて良いです)。

対象となる控除は、配偶者控除もしくは配偶者特別控除で、1~48万円の控除が発生します。いくら控除が発生するのかですが、ここはちょっと特殊です。

配偶者控除申告書は、あなたの合計所得金額が900万円以下だったら満額の48万円ですが、900~950万円だったらB、950~1000万円だったらCで、減額になります。そしてあなたの合計所得金額が1000万円を超えていたら、控除はありません。

最後に、青色の枠で囲った所得金額調整控除について説明します。給与収入が850万円を超えると増税になるので、ちょっと税金を減らしますよ、という制度が昨年から始まりました。この控除の対象になる方は以下の通り。

・本人が特別障がい者(身体障がい者手帳2級以上など)である場合
・特別障がい者である同一生計配偶者、もしくは扶養親族がいる場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合

この控除の対象になる方は、1~15万円の控除が発生します。下の図の②の欄ですが、扶養家族が複数いる場合は代表者1名を書いてください。

ちなみに、夫婦ともに給与収入が850万円を超えていて、夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族がいる場合は、夫婦双方で、この控除の適用を受けることができます

なお、給与所得と年金所得の両方を受け取っている方は、年末調整で所得金額調整控除が適用されないので、確定申告が必要です。

ということで、3枚目のマル基・配・所についてまとめると、記入する条件は、それぞれ合計所得金額(見積額)が基準になります。

・基礎控除申告書
→2500万円以下
・配偶者控除等申告書
→ご自身が1000万円以下、かつ配偶者が135万円以下(給与の場合は201.5万円以下)
・所得金額調整控除申告書
→給与収入が850万円を超えていて、23歳未満の親族を扶養している場合など

令和3年の変更点

最後に令和3年の変更点についてお話しします。今年は変更点が3つあります。

・控除申告書の押印が不要になった
・控除証明書のデータ化が可能になった
・税務署への事前承認なしでデータ受け取り、保管がOKになった

1つ目は、控除申告書の押印がなくなりました。もうハンコを押す必要はありません。そして謎のQRコードが付きました。

これはですね、「さすが! 年末調整も電子化しているのかな? これを読み込めばこれはもう年末調整が簡単にできるのかな?」と思いきや、これ、読み取ってみると衝撃の事実ですよ。はい、こちら!

なんと、この紙の記入例が出てきます(笑)。PDFで見れます。まあ、便利っちゃあ便利なんだよね。ただ、ちょっと僕、期待しすぎた感があります(笑)。

2つ目は、従業員側の話ですが、生命保険とか住宅ローン控除などの控除証明書の完全データ化がOKになりました

これまで紙の控除証明書を会社に提出していたのが、たとえば保険料の控除証明書だったら、保険会社のマイページからデータをダウンロードして、そのまま会社に提出することができる、こんな仕組みになっているんですね。

これまで紙をなくしたら再発行っていう時代でしたが、今後はデータでもらって、データで出すと。ただこれは、会社側がデータに対応するシステムができていれば、の話なんですけどね。

そして3つ目。今度は会社側の話ですが、税務署への事前承認なしでデータ受け取りOK、データ保管OKになりました

これまで完全電子化するには、事前に税務署に届け出が必要だったんですが、今年からは大丈夫です。

従業員が電子で提出したものは電子のままインポートして給与システムに入れて良い、そしてデータ保管で良いと。このような仕組みがOKになっております。

詳しくは国税庁のサイトで年末調整がよくわかるページが作られているので、そちらをご覧いただければよくわかると思います。

というわけで、ザーッと年末調整についてお話ししました。

ややこしい部分はありますが、年末調整をがんばれば、1年間コツコツ取り組んだ節税対策の成果が実感できると思います!

ぜひ出し忘れ、書き忘れがないよう気を付けていただければと思います。

それではまたお会いいたしましょう! ばいば~い!