インボイス制度で電気代が値上がりする驚きのカラクリ!

フロッギー版 お金で得するオタク会計士チャンネル/ 山田真哉

みなさん、こんにちは! 公認会計士・税理士の山田真哉です。最近、政府が負担を減らす政策を始めるほど値上がりしている電気代ですが、じつはインボイス(適格請求書)制度が始まることで、電気代が値上がりする可能性があるんです。

そこで今回は、インボイス制度の導入で、国民の電気代が値上がりする仕組みについて、お話しします。

インボイス制度については前回も解説しましたが、簡単におさらいすると、インボイス制度は、2023年10月からの消費税のルール変更です。国が定めたインボイス(請求書やレシート、領収書などに税率、税額、登録番号を記載したもの)で取引しなさいというものです。

ただ、任意参加となっているので、2年前の売上高が1000万円以下の「免税事業者」はインボイス制度に入っても入らなくても良いです(※)。この「任意」というのが、重要なポイントなんですが、その理由はのちほど説明します。

※「課税事業者」もインボイス制度への参加は任意なのですが、そもそも消費税を納めており、参加しないと取引先に損失を与える可能性も大きいため、実質的にほぼ全員参加になる見込みです。

インボイス制度の仕組み

では、インボイス制度の仕組みをもうちょっと詳しく見ていきます。

たとえばAさんが、個人事業主やフリーランスとしてお仕事をするとします。

取引先に何かを10,000円で売ると、消費税1,000円(消費税が10%の場合)がプラスされて、11,000円もらえます。その代わりに、請求書(インボイス)を発行します。Aさんに仕入先がある場合、例えば買った額が2,000円であれば消費税200円をプラスして払います。この時もインボイスとして、領収書やレシートをもらいます。インボイスはちゃんと消費税を払ったよという、納税証明書の代わりになるわけですね。

消費税は、もらった消費税から払った消費税を差し引いた分を納めます。このケースでは、Aさんは消費税1,000円をもらって200円を払ったので、差額の800円を税務署に納税する、ということになります。これが消費税申告の原則的な計算式と納税です。

このようにインボイスを渡していくという見た目から「バトンリレー方式」とも言われています。このバトンリレーという言葉は、この後大事になってきますので覚えておいてください。

バトンリレー方式に隠された「もうひとつの意味」

Aさんが消費税の納税義務がない「免税事業者」のまま続けたい、つまり、インボイスに参加したくないと言った場合は、どうなるでしょうか?

この場合、Aさんは取引先にインボイスを発行せず、普通の請求書を発行します。一方、仕入先からは、インボイスの領収書やレシートをもらうという形になります。Aさんは免税事業者なので、さきほどのように消費税800円を納税しないわけです。現状は、買った人もしくは売った人のどちらかが消費税分を負担するのがルールです。

さきほど、インボイス制度はバトンリレー方式だという話をしました。バトンリレーというのは、インボイスを渡していくという意味もありますが、もうひとつの意味があります。

例えば、リレーの途中で誰かが転んだ場合は、転んだ人の前の人か後の人が頑張って走って、リレーの選手全員でカバーしますよね。消費税も同じで、途中で消費税を納めない人が出たら、全員でカバーする。つまり、税の連帯責任がインボイス制度にはあるんです。

結局、国税庁にとっては、誰かが消費税を負担してくれるわけです。なのでインボイス制度が「任意」参加なのは、全員にインボイス制度を強制する必要がとくにない、という理由によるのです

具体的に見ていきましょう。先ほどと同じ事例です。Aさんが免税事業者のままだった場合、Aさんが納めなかった消費税を代わりに納めるのは、取引先です。インボイスをもらえなかった取引先が負担することになります。この場合、消費税1,000円を税務署に納めないといけません。

つまり、取引先にとっては、インボイスを入手できなかったので、消費税を全額納めざるをえないわけですね。800円ではなくて1,000円なのは、仕入先に払うはずだった200円も含めて、取引先が負担しているというイメージです。

これまで取引先は10,000円のものに対して、消費税1,000円をプラスして払っていましたが、今後はそれを払わないというケースも起こりえます。この場合は、間接的に売った人が消費税を負担することになります。これまで11,000円もらったものが10,000円に減るわけですから、その分マイナスを被っているわけです。

ちなみに取引先が免税事業者であるAさんに消費税を支払わなくても、問題はありません。別途、下請法や独占禁止法の問題もありますが、原則的には「消費税を取ろうが取るまいが、それは両社間で決めてくれ」ーーこれが国税庁の基本的なスタンスです。

なぜ電気代が値上がりするのか?

それでは、お待たせしました。本題の電力会社の場合を見ていきましょう。電力会社は国民に電気を提供していますよね。たとえば電気代が10,000円だとすると、国民は消費税の1,000円を上乗せして電気代を払っています。

電力会社の発電手段はいろいろあるんですが、そのなかに、一般家庭から電気を買い取る、いわゆる「電気の買い取り制度」というのがあります。法律で買い取る金額が決まっていて、仮に2,000円分の電気を買い取る場合、消費税の200円を上乗せして払います。

そして、電力会社は国民からもらった電気代の消費税分1,000円と一般家庭から電気を買い取る際に払った消費税200円の差額である800円を税務署に納めています。

これがインボイス制度が開始されるとどうなるでしょう?

電力会社は、一般家庭から買い取る電力に消費税を上乗せするというのは変わりません。しかし、一般家庭の人は余った電気を電力会社に売ることは事業ではないので、インボイス制度に参加する必要がありません。なので、電力会社は一般家庭からインボイスがもらえません。

その場合、電力会社はいくら納税しなきゃいけないかと言うと、国民からもらった消費税が1,000円。そして買い取りのインボイスがないので、差し引く消費税はゼロ。よって、1,000円を税務署に納める必要があります。

つまり、電力会社的には状況は何も変わっていないのに、インボイス制度が始まったせいで、800円から1,000円に納める消費税の負担が増えてしまうんですね。もちろん電力会社だからといって、消費税が減免されるということはなく、インボイス制度を守って、1,000円の消費税を払わなければいけません。

そこで、電力会社は負担を増やしたくないので、負担が増えた200円分を国民に払ってもらおうとしているわけです。具体的には、毎月の電気料金に含まれている「再エネ賦課金」(※)を値上げしようとしています。つまり本来は、電力会社が200円を負担するところを、国民に押し付けて、負担を転嫁しようとしている。その結果、電気代がその分値上がりする、という話になっているのです。

※再エネ賦課金…再生可能エネルギー発電促進賦課金。再生可能エネルギーの普及のために電気料金に上乗せされているもの。2023年5月から1年間は引き下げられる予定。

この値上がりする再エネ賦課金は今、年間総額58億円と言われています。全体の電気代から比べると大した金額ではないんですが、とはいえ、インボイス制度が一般国民にも影響があるというのは、こういうところに出てきています。

電気代の値上げは、経済産業省の許可が要るんですが、経済産業省は今のところ値上げしていいよ、という方向で話が進んでいます。

誰かが払わなければいけない消費税

まとめると、インボイス制度というのは、最終的には消費税の連帯責任制度です。つまり、消費税分は誰かが負担しなきゃいけない。まあ、国税庁的には、誰が負担しようと税収アップするわけですから、それでオッケーという話になります。

今回は電力会社の話をしましたが、これは電力会社以外の他の業界、業種でも起こりうる話です。インボイス制度が導入されることによって、今後いろんなところで値上げがあるんじゃないかな、と予想されております。

というわけで、今回は、インボイス制度の開始で電気代が値上がりする理由について解説しました。インボイス制度についての詳しい情報は、国税庁のホームページや、僕のYouTubeやツイッターをご覧いただければと思います。

それでは今後ともごひいきに。ば~いば~い!