新しいNISAに関するみなさんのギモンやよくある質問にお答えする本連載。今回は、2023年いっぱいで制度が終わる、ジュニアNISAへの対応について解説します!
ジュニアNISAってどんな制度?
ジュニアNISAとは、日本に住んでいる17歳以下の未成年が利用できる制度です。
ジュニアNISA口座で株式や投資信託に投資をすると、通常20.315%課税される売買益や配当金、分配金などが非課税になります。
非課税投資枠は毎年80万円が上限で、未使用分があった場合は翌年に繰り越しできません。非課税期間は最長5年間です。
金融庁によると、ジュニアNISAは103万3860口座存在します(2023年6月末時点)。なお、ジュニアNISAにおける商品別買付額(2016~2023年の利用枠で買付があった金額の合計)を見てみると、投資信託が74.3%と圧倒的に多いです。子どもの預貯金に代わる資産運用として、ジュニアNISAを活用してきた人もいるのではないでしょうか。
新たに取引できるのは2023年末まで
2016年から始まったジュニアNISAですが、2023年末に制度が終了します。残念ながら、2024年以降はジュニアNISAで新たな投資はできません。なお、SMBC日興証券ではジュニアNISAの口座開設を2023年9月末で終了しました。
2024年以降、未成年口座で新たな投資を行いたい場合は、特定口座や一般口座で投資を行うことになります※。特定口座や一般口座にはジュニアNISAのような税制優遇がないため、売買益や配当金・分配金に対して20.315%課税されます。
ジュニアNISAで持っているものは、2024年以降どうなる?
2023年末までにジュニアNISAで買付した商品は、2024年以降、18歳まで非課税で持つことができます。
2024年から2028年までの間で、かつ1月1日時点で17歳以下の場合、ジュニアNISA口座にある金融商品は、非課税保有期間(5年間)が終わるタイミングで自動的に「継続管理勘定」に移されます。「継続管理勘定」に移管されると、1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けられます。2023年中に売らないと非課税にならない……ということはないので、安心してくださいね。
また、2024年以降、ジュニアNISAの非課税保有期間(5年間)が終わる前に18歳になった場合は、18歳以降も5年間の非課税期間が続きます。
2024年以降は、年齢にかかわらず非課税で払出し可能に
2023年末までは、ジュニアNISA口座の開設者が18歳になるまで、原則的に株式等や配当金、売却代金等の払出しができません※。万が一18歳未満で払出す場合、過去の配当金や売買益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することが必要です。
嬉しいことに、2024年以降、このルールが変わります。
2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座(株式などの売却代金や配当金・分配金等を管理するための口座)および継続管理勘定で受けとった配当金や売買益等を、年齢にかかわらず非課税で払出すことができます。18歳に達していなくてもOKです。ただし、払出しを行う場合は、これらの口座で保有している商品をすべて払い出す必要があり、払出し後に口座は廃止されます。
いまジュニアNISAで金融商品を持っていて、今後も上がりそうだと思うのであれば、2024年以降も持ち続けた方が良さそうですね!
2024年以降、ジュニアNISA口座開設者が18歳になった場合は、翌年(1月1日時点で18歳である年)自動的に新NISA口座が開設されます。しかし、ジュニアNISA口座で保有している金融商品は、新NISA口座にロールオーバー(移管)できません。
ジュニアNISAの投資枠、使い切った?
ジュニアNISA口座を持っていて非課税投資枠が余っている人は、2023年の年末までに利用しましょう。日興フロッギーではジュニアNISA口座を使えませんが、オンライントレード(日興イージートレード)を経由してキンカブ(金額・株数指定取引)を利用すると、100円から金額指定で株式投資ができますよ。非課税投資枠を余すことなく利用できちゃいます。
何を買えばいいか分からない……という場合には2023年度上期 NISAで人気の銘柄TOP5や日興フロッギー白書「となりの『投資親子』はなにしてる?」の記事を参考にしてみてくださいね。