106万円の壁が撤廃! 扶養のパート主婦は勤務時間がカギ

フロッギー版 お金で得するオタク会計士チャンネル/ 山田真哉

みなさんこんにちは! 公認会計士兼税理士の山田真哉です。

2025年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。これにより、106万円の壁が撤廃されることになりました。今回は、撤廃された後どうなるのか、厚生労働省が公表した資料をもとに詳しく解説したいと思います。

お送りする内容は、以下の通りです。

・2025年の年収の壁
・パート・アルバイトの社会保険加入の要件
・週20時間を超えると手取りはいくら減る?
・開始時期、企業規模、残業時間、ダブルワークは?

「106万円の壁」から「20時間の壁」へ

年収の壁とは、「ある一定の年収を超えると、扶養から外れ、配偶者や親の扶養控除が消滅する」という税金や社会保険のルールです。今回は、社会保険の扶養に関する壁の話です。「106万円を超えたらパートやアルバイト先の社会保険に加入しなければいけない」というルールが、そのうち撤廃されます。

そして、「20時間の壁」という新しい壁が誕生することになります。

税金の扶養と社会保険の扶養で大きく違う点は、税金の扶養は、壁を超えると税金がかかってくることです。これにより、できるだけ超えないようにする人が現れます。それは財務省もよく分かっています。

一方、社会保険の扶養は、壁を超えると社会保険に入らなければいけなくなり、社会保険料の負担が増えてしまう。ですが、厚生労働省としては「社会保険に入らないのは、将来もらう年金が少なくなってしまうので不幸なこと。だから、多くの人を社会保険に入らせてあげたい」という発想から来ています。なので、根本思想が異なります。

パート・アルバイトの加入要件がシンプルに!

というわけで、厚生労働省の資料によると、今回の改正でパート・アルバイトといった短時間労働者の加入要件を見直し、加入要件を分かりやすくしました。

これまでは、勤めているパート先の会社で次の条件がすべて揃っていたら、社会保険(健康保険と厚生年金)に強制加入しなければならない、というルールがありました。

①週20時間以上働いている
②賃金が月額8万8000円(年収106万円)以上
③学生ではない
④従業員が51人以上
⑤2ヵ月を超えて働く予定がある

まず、賃金要件の撤廃。いわゆる年収106万円の壁がなくなります。収入が原因で社会保険に入れないのは可哀想だから、撤廃しよう。次に、企業規模要件の撤廃。みんな社会保険に入りたいはずだから、どのような企業でも社会保険に入れるようにしよう、という意味合いです。そして、週の勤務が20時間以上であれば、社会保険に加入できるという条件は残ります。

ですので、今後は2ヵ月超の雇用の予定があり、週20時間以上の勤務で学生でなければ、みんな社会保険(健康保険、厚生年金)に強制加入するということで、非常に分かりやすくなります。

例えば、時給1000円で、週20時間働いているとします。1ヵ月は4.3週間で計算しますので、月額8万6000円です。これまでは月額8万8000円以上の条件に当てはまらないので社会保険未加入でしたが、今後は20時間以上働いているので、強制加入の対象になります。

一方、時給1300円で、週19.5時間働く場合。月額10万9000円になります。ですが、週20時間の条件を満たしてないので、これからも社会保険未加入のままになります。

手取りはいくら減る?

配偶者がいる場合、一番最初に直面する壁は、おそらく週20時間の壁だと思われます。

ちなみに、社会保険の年収の壁の話をすると「税金の壁は、納税が増えるだけだが、社会保険の壁は将来、年金として戻ってくる。だから気にしなくていい」と考える方々も多いです。政府もそのような方針です。たしかに将来もらえる年金は増えますし、傷病手当金や障害厚生年金といった、いざという時のための保険にもなるメリットがあります。

ですが、夫が会社員で妻がパートの場合、週20時間の壁を超えなければ、健康保険も年金も無料で入れるのが今の現状です。そのため、週20時間働いて、年収106万円だとすると、手取りが15万7000円ほど減ってしまいます。

そのかわり将来もらえる年金は、年間5788円増えます。政府は、10年間勤務したら年金が毎年5万7880円増える。だから、もともとの年金が80万円だとしたら、85万円になるので良いと説明しています。ですが、手取りは10年間で157万円減るわけですから、その157万円を子供の教育費に使ったり、自分で運用したい方も出てくるでしょう。

社会保険に入ると、将来もらえる年金や手当金は増えるものの、あまりにも今の手取りが減りすぎる、というのが問題なのです。なお、年金分だけならば、元を取るには17年かかります。65歳からもらい始めたら、83歳です。しかし、社会保険のさらに厄介なところは、健康保険も付いてくるところです。健康保険料も含めて考えると、元が取れるのは28年後です。つまり、元を取ることを考えると、93歳まで長生きする必要があります。

なので、「自分は100歳まで生きるかもしれないから社会保険に入ろう」というのも、良い選択だと思います。ただ、今の手取りを減らしたくない方は、この20時間の壁を超えない方が良いことになります

週20時間の壁はいつから?

週20時間の壁について、さらに詳しく見ていきます。

まず、時期ですが、全国の最低賃金が1016円以上になりそうであれば106万円の壁をなくすことになっています。現在の最低賃金は東北地方の950円台です。ここ数年、最低賃金は40円、50円と上がっていますので、今年の秋か来年の秋には、1016円を超えてくるでしょう。そこから考えると、この週20時間の壁は、来年もしくは再来年からスタートすると予測されます。ちなみに、法律の交付から3年以内という制限がありますので、ずっとスタートしないことはなさそうです。

2つ目は企業規模要件です。現在は事務負担、財政負担を考慮して、社会保険に加入する従業員が51人以上の企業が社会保険強制加入というルールです。しかし、この企業要件が、10年間かけて縮小していきます。2027年10月から36人以上の企業が対象になり、そこから、2、3年おきに、規模がどんどん小さくなります。最終的に2035年には、10人以下の企業でも週20時間以上働いていたら、社会保険強制加入の対象になります。

個人事業所で働いている場合

個人事業所は従業員が5人以上か、5人未満かで大きく分かれます。5人以上の場合、製造業など法律で定める17業種は、今でも社会保険の加入対象です。農業、林業、漁業、宿泊業、飲食、サービス業は、5人以上でも社会保険に入らなくてよかったのですが、2029年10月からは全業種対象になります。ただ、2029年10月時点で、すでに営業しているところは当面、適用から除外されます。しかし、「当面」と言っているので、おそらく3年後、5年後には社会保険に加入することになると思います。

よって、社会保険に入りたくないパート・アルバイトの方は、ひとまず個人事業所で働くのもひとつの手かもしれません。

5人未満に関しては引き続き社会保険未加入で大丈夫です。

20時間に残業は含まれる? ダブルワークは?

あと、よく聞かれるのですが、残業時間は基本は含まれません。あくまでも会社と労働者の間で結ばれる雇用契約のなかで、週何時間勤務になっているのかが重要です。ただ、2ヵ月連続で週20時間以上働いていて、今後も続きそうな場合は社会保険に入らなければなりません。とはいえ、それも会社の判断になります。

最後に、社会保険には入りたくないけれど、生活のために週20時間以上働かなければならない。アルバイトを2社以上した場合は、という質問もよく受けます。ダブルワークしてもそれぞれの勤務時間が20時間未満の場合、社会保険未加入で大丈夫です。

あくまでも1つの会社で20時間以上であれば社会保険強制加入というルールなので、極端な話、3社でそれぞれ19.5時間ずつ働いても、社会保険未加入というのが現状の制度です。ただ、労働管理という面で良くないのではないのかと厚生労働省でも話されていますので、今後は何かしら規制が入る可能性はあるでしょう。それとともに週20時間という基準も、今後下がってくるかもしれません。2028年から雇用保険の加入条件が週10時間に下がりますので、同じようなことが起きる可能性は高いと思います。というわけで、今回の年金改正法案では他のことも諸々改正が打ち出されていますので、今後も取り上げていきたいと思います。

2025年6月13日時点の情報でした。
よかったら今後ともごひいきに。ば~い、ば~い!