今の保険証は順次廃止! マイナ保険証がないと どうなる?

フロッギー版 お金で得するオタク会計士チャンネル/ 山田真哉

みなさんこんにちは! 公認会計士兼税理士の山田真哉です。

2025年9月現在、従来お使いの保険証が、これまで通りに使えなくなってきています。そして今後、完全に使えなくなります。知らなかったという方はぜひ今回の記事をご覧ください。

お送りする内容は、以下の通りです。

・各保険証の使用停止時期
・ケース別対応策
・マイナ保険証の落とし穴
・それでも今の保険証は絶対に捨てるな!

現在の保険証はいつまで使える?

従来の保険証の有効期限について解説します。まず会社員の場合ですが、有効期限の記載がある保険証であれば、その日までしか使えません。しかし、おそらく多くの方は有効期限が書かれていない保険証をお持ちだと思います。その場合、2025年12月1日までが有効期限となります。12月2日以降は、「マイナ保険証」「資格確認書」が必要になります。

次に、お住まいの市区町村の国民健康保険に入っている方の保険証は、有効期限までになります。ですので、有効期限が過ぎたら、マイナ保険証か資格確認書をお使いください。

そして75歳以上の後期高齢者の方は、保険証の有効期限が2025年7月末時点で、すでに使えなくなっています。マイナ保険証か資格確認書を使用する必要があります。

ケース別の対応策

次に、マイナ保険証を持っているかどうか、それぞれのケースの対応策を解説します。

そもそもこれまでの保険証が有効期限を迎えた後は、マイナ保険証もしくは資格確認書が必要になります。

なお、資格確認書に似た言葉で「資格情報のお知らせ」というものがあります。こちらは、マイナ保険証をすでに持っている人に送られている紙で、自分の被保険者資格を把握できるように交付される書類です。カードリーダーの故障など、マイナ保険証を使用することができない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示します。しかし、「資格情報のお知らせ」は保険証の代わりになりませんのでご注意ください

まず、マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいる方は、すでにマイナンバーカードがマイナ保険証になっていますので、そのまま引き続きお使いください。

次にマイナンバーカードはあるけれど、保険証の利用登録をされていない方。スマホのマイナポータルのアプリや、病院などの窓口のカードリーダーで簡単に登録することができます。また、セブン銀行のATMでも登録は可能です。利用登録すれば、マイナンバーカードがマイナ保険証になります。

マイナ保険証への利用登録をしない場合、資格確認書が届きます。いつ届くかは市区町村や会社によります。例えば協会けんぽは、7月以降、順次、ご自宅に届けることになっている(※お住まいの地域による)ようです。会社員の方も会社で直接配られるわけではないので、ご注意ください。左上に「資格確認書」という言葉が入っています。

そして、まだマイナンバーカードを持っていないという方へも資格確認書が届きます。

最後に、75歳以上の方はマイナンバーカードを持っているかどうかに関係なく、資格確認書が届きます。後期高齢者に発行されている健康保険証は、有効期限が2025年7月末でした。資格確認書の交付を求める申請が、市町村の窓口に集中して混乱することを防ぐための暫定的措置として、資格確認書が届くことになっています。その場合、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを出せば良いです。

また、一部の自治体は、システムトラブルへの懸念などから、国民健康保険の加入者全員に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付するようです。

とはいえ、今後はマイナ保険証もしくは資格確認書のどちらかを持っている方が大多数になります。

マイナ保険証の落とし穴

注意点としては、仮にマイナ保険証にしても、マイナンバーカードの有効期限が切れていると、マイナ保険証として利用できないことです。

マイナンバーカードの有効期限には、発行から5回目と10回目の誕生日までの2つがあり、有効期限が切れているとマイナ保険証として使えなくなります。自治体でマイナンバーカードの更新手続きをする必要があります。

マイナンバーカードの更新は誕生日の3ヵ月前から手続きが可能です。5年に1回の電子証明書の更新は市区町村の窓口へ、10年に1回のマイナンバーカードそのものの更新は、事前申請のうえ、交付通知書が届いたら市区町村の窓口に受け取りに行ってください。

マイナンバーカードの交付が始まった2016年に作った方と、マイナポイントがついた2020年に作った方が更新時期を迎えるため、今年(2025年)が更新の年という方が非常に多いです。当てはまる方は、更新手続きを忘れないようにしてください

そして、まだマイナ保険証にしていなくて資格確認書が届くはずなのに、何らかの手違いで届いていない場合は、なるべく早く市区町村や会社にご相談ください。早ければ1週間ぐらいで発行されます。

もしかすると、手元にマイナ保険証も資格確認書もないにも関わらず、急に病院にかかる場合があるかもしれません。こうしたケースの経過措置として、2026年3月31日までは有効期限が切れた保険証でも3割負担で受診できるように、厚生労働省が医療機関に要請しています。すべての医療機関が対応するかどうかは分からないので、あらかじめ病院に電話で確認するのが安心かもしれません。

というわけで、有効期限が切れたとしても、これまでの保険証は、来年の3月までは手元に置いたままの方がいいです

資格確認書にも有効期限がある

今後の保険証は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかになるわけですが、資格確認書にも有効期限があります。1年から5年と皆様が加入している保険組合によって異なります。

あくまでも国はマイナ保険証を使ってほしいんですね。「マイナ保険証になれば情報が共有されて質の良い医療が受けられます」「手続きなしで高額療養費制度を使えます」と猛アピールしてます。

というわけで、資格確認書はあくまでも一時的なもので、将来的には廃止される予定です。いつになるかはわかりませんが、いつか使えなくなるということは覚悟しておいた方がいいです。

今回は、新しい制度について解説しましたが、これからの保険証はマイナ保険証か資格確認書の時代になります。今後もこのような「いつの間にか決まっている国の制度」などについて、できる限り分かりやすくお伝えしたいと思います。

2025年9月1日時点の情報でした。
よかったら今後ともごひいきに。ば~い、ば~い!